群馬県高崎市前橋市の司法書士行政書士

贈与による所有権移転登記(不動産の名義変更)の支払い総額費用試算

群馬県の相続の費用 (→Q&A:登記申請は自分で出来ないの?)

他事務所と比較する場合は、司法書士報酬だけか・税金と実費も含むか、職務内容も確認してください

なお、当事務所は、生前贈与は高いものだと認識しています。ですから、生前贈与が本当に必要なのかも含めて適切な方法をご提案しています。

◆Aさんの例

・中古の住宅と土地の生前贈与
・不動産評価額:合計1000万円(土地600万円+建物400万円)
(その他詳細な試算条件は下部記載)

【土地建物の贈与+取引立会(意思確認)の試算】

職務内容 司法書士報酬 税金や実費
所有権移転登記申請 33,000 (1,000万円×2%)
200,000
取引立合い・意思確認 10,000 -
登記前登記状態調査 (500円×2件)
1,000
(331円×2件)
662
登記後登記事項証明書 (1,000円×2件)
2,000
(480円×2件)
960
小計 報酬46,000 税・実費201,622
消費税 消費税4,600 -
概算お支払い総額 合計 25万2,222円

◆Bさんの例

・贈与契約書の作成も依頼
・他、Aさんの条件に同じ

【土地建物の贈与+取引立会(意思確認)の試算】

職務内容 司法書士報酬 税金や実費
所有権移転登記申請 33,000 (1,000万円×2%)
200,000
贈与契約証書作成 5,000 200
取引立合い・意思確認 10,000 -
登記前登記状態調査 (500円×2件)
1,000
(331円×2件)
662
登記後登記事項証明書 (1,000円×2件)
2,000
(480円×2件)
960
小計 報酬51,000 税・実費201,822
消費税 消費税5,100 -
概算お支払い総額 合計 25万7,922円

※その他、詳細な試算条件
・名義人となる者は1名。(共有の場合は1人増えるごとに2500円加算)
・同一管轄内の土地や建物が計2つまで。(一つ増えるごとに1000円加算)
・土地建物の現在の評価額が計2000万円以内であること。(超過時1000万円毎2000円加算
・贈与する土地建物その他権利の名義人に住所や氏名の変更がある場合や抹消すべき登記がある場合は別途費用。

 生前贈与や相続の相談、比較的近距離の出張ご訪問についても誠実・柔軟に対応致します。
 ご高齢や疾病などによって歩行が少し大変な方は遠慮なくおっしゃってください。
 生前贈与や相続登記はもちろん、司法書士は法令(司法書士規則31条)によって総合的に相続手続きをすることが出来ますので、相続財産(不動産、預貯金、年金)の処分・承継・手続きなどお気軽にご相談下さい。

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